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雑所得・必要経費の出し方

契約者と年金受取人が同一人物の場合には、毎年受取る年金額が雑所得して所得税と住民税の課税対象となります。具体的には【雑所得=年金額-必要経費】となります。

年金受取人が別人の場合には贈与税の対象

契約者と年金受取人が別人の場合には、年金受取開始時には契約者から年金受取人に対して年金を受取る権利の贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税対象となる金額に関しては、年金原資の金額を「定期金に関する権利」として、評価替えをした金額となります。また贈与を受けた年金受取人が受取る毎年の年金額に対しては、上記した契約者・受取人が同一人物の時と同様に、雑所得の課税対象となります。