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中途解約時の課税

中途解約時の解約返戻金は所得税と住民税の課税対象となります。課税方法としては、変額個人年金保険に加入している「期間」と「選択している年金の種類」の組み合わせにより異なります。

「期間」とは、契約日から解約時までの経過日数の事で、「選択している年金の種類」とは解約時に選択していたのが、確定年金なのか、終身年金を選択しているかの違いになります。

契約日数が5年以下で確定年金を選択していた場合には、源泉分離課税が適用となり、確定年金を選んでいて契約日数が5年以上の場合には一時所得扱いとなり、終身年金を選択していた場合には、契約日数に関わらず、一時所得扱いとなります。

源泉分離課税の場合での税額の計算方法は、【税額=(受け取り金額-払込保険料)×20%(所得税15%+住民税5%)】となります。

一時所得の場合には、【課税対象額=(受け取り金額-払込保険料-特別控除50万円)×1/2】となります。

積立期間満了時の課税

積立期間満了時(年金原資一括受取時)の課税関係は「年金受取人」により取扱いが異なります。具体的には言うと、契約者・年金受取人が同一人物の場合には、上述した中途解約と同じ扱いとなります。

契約者と年金受取人が別人の場合には、贈与税の課税対象となります。